外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
1.企業単独型
2.団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。⑴ 入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)
⑵ 2,3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
⑶ 4,5年目の技能等に熟達する活動(※第3号技能実習)
の3つに分けられます。【外国人技能実習生の条件】
【外国人技能実習生受入可能人数】
常勤職員数 | 受入人数 |
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30人以下 | 3人 |
31~40人 | 4人 |
41~50人 | 5人 |
51~100人 | 6人 |
101~200人 | 10人 |
201~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
【お問合せから配属までの流れ】
項目 | ①検討・申込→ | ②送出募集→ | ③現地面接(リモート)→ | ④入国申請/入国前講習→ | ⑤入国後講習→ | ⑥入社配属(実習開始) |
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所要日数 | 1ヶ月 | 3~4日 | 4~6ヶ月 | 1ヶ月 | ||
業務内容 | 1.制度の説明 2.受入可否確認 3.募集条件確認 4.面接日程打合 |
1.人材募集 2.書類選考 3.適正テスト 4.資料作成 |
1.個別面接 2.適正テスト 3.体力測定 4.技能適正テスト |
1.入国前講習 2.技能実習計画認定 3.在留認定申請 4.入国VISA申請 |
1.日本語教育 2.生活教育 3.法的講習 4.消防講習 5.交通安全講習 |
1.転入 2.銀行口座新規 3.寮生活指導 |
【外国人技能実習生受入れ要件】
【外国人技能実習生受入れに際しての注意点】