Intern技能実習生について

Intern技能実習生について

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

1.企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人・合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

2.団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能)

外国人技能実習制度の仕組み

⑴ 入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)

⑵ 2,3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)

⑶ 4,5年目の技能等に熟達する活動(※第3号技能実習)

の3つに分けられます。

【外国人技能実習生の条件】

  1. 18歳以上で技能実習対象となる職種で現在、働いていること

  2. 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること

  3. 技能実習制度の意義を理解し実習意欲の高いこと

  4. 母国の政府機関または地方公共団体から技能実習参加に係わる推薦を得られるもの

  5. 入国前に事前講習を十分に実施していること

  6. 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること

  7. 過去に日本における研修経験または技能実習経験の無い者

  8. 健康で、治療の必要な持病を有していないこと

  9. 技能実習を受けるに足る日本語能力を認められる者

  10. 単純作業ではない職種であること

【外国人技能実習生受入可能人数】

常勤職員数 受入人数
30人以下 3人
31~40人 4人
41~50人 5人
51~100人 6人
101~200人 10人
201~300人 15人
301人以上 常勤職員数の1/20

【お問合せから配属までの流れ】

項目 ①検討・申込→ ②送出募集→ ③現地面接(リモート)→ ④入国申請/入国前講習→ ⑤入国後講習→ ⑥入社配属(実習開始)
所要日数 1ヶ月 3~4日 4~6ヶ月 1ヶ月
業務内容 1.制度の説明
2.受入可否確認
3.募集条件確認
4.面接日程打合
1.人材募集
2.書類選考
3.適正テスト
4.資料作成
1.個別面接
2.適正テスト
3.体力測定
4.技能適正テスト
1.入国前講習
2.技能実習計画認定
3.在留認定申請
4.入国VISA申請
1.日本語教育
2.生活教育
3.法的講習
4.消防講習
5.交通安全講習
1.転入
2.銀行口座新規
3.寮生活指導

【外国人技能実習生受入れ要件】

  1. 実施しようとする作業が単純反復作業でないこと

  2. 宿泊施設を確保していること(4.5㎡以上/1人)

  3. 技能実習施設を保有していること

  4. 技能実習指導員がいること

  5. 生活指導員がいること

  6. 労災保険などの保険措置を講じていること

【外国人技能実習生受入れに際しての注意点】

  1. 技能実習生には労働関係法令が適応されます

  2. 労働保険・社会保険などの加入が義務づけられています