2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能になりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。目的
試験実施国
ベトナム、中国、タイ、ミャンマー、フィリピン、モンゴル、ネパール、インドネシア、カンボジア
以上9か国
特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、外食業自動車整備、外食業、電気・電子情報関連産業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、建設、造船・船舶工業
以上14分野※下線のある2分野(建設、造船・船舶工業)のみ2号対象職種
【特定産業分野】
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語を試験で確認。合格者のみ採用可(技能実習2号修了者は免除)日本語能力検定N4程度 |
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技能水準 | 試験で確認。合格者のみ採用可(技能実習2号修了者は免除) |
受入対応 | 受入機関又は登録支援機関による支援が必要 |
【一般的な受入手順】
①~⑤人材決定:1~2ヶ月程度
⑥~⑨ビザ申請期間:1~3ヶ月程度
① |
② 受入機関と①の特定技能者と現地で面接(Skype等) → |
③ ②の合格者と受入機関は特定技能雇用契約締結 → |
④ 登録支援機関と委託契約締結 → |
⑤ 1号特定技能外国人支援計画を策定 → |
⑥ 在留資格証明書申請(ビザ)発行 → |
⑦ 在外公館に査証申請 受領 → |
⑧ 入国→ |
⑨ 特定技能者の生活サポート |
【受入予定・期間】
◇受入人数
※外食業 5年間の受入最大全国で53,000人 法務省入国管理局ホームページ参照
◇在留期間
※特定技能1号は1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、上限5年まで可能
①【事前説明】 |
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前に、労働条件等の説明 |
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②【入国時の送迎】 | 入国時に空港等と受入事業所様までの送迎 |
③【住居・生活に必要事項の支援】 | 銀行口座開設 住民登録等サポート |
④【生活オリエンテーション】 | 日本での生活ルール・マナー説明 公共機関の利用方法等説明 |
⑤【日本語学習の機会の提供】 | 日本語教室等の入学案内 日本語学習教材の情報提供 |
⑥【相談・苦情への対応】 | 職場や生活上の相談・苦情等について、通訳を伴い助言・指導等 |
⑦【定期的な面談・訪問】 | 当社の支援責任者が通訳を伴い定期的(1カ月に1回)に訪問し、特定技能者の面談を行う。 |
ヒューマンリソースの特定技能サ-ビス3プラン
サポート名 | 通常サポート | 支援サポート | 人材紹介 |
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依頼内容 | 特定技能者の採用とビザ申請手続き~ 特定技能者入社後のサポート全般 ①~⑦をお願いしたい。 |
特定技能者入社後のサポート ④~⑦をお願いしたい。 |
特定技能者の採用のみをお願いしたい。 |
メリット | 採用(紹介等)~生活サポート支援までお客様の業務負担一切なし | 煩雑な生活サポート支援が不要 |
費用(目安)
サポート業務(通常サポート・支援サポート)
月額:1.5万円~3万円(サポート内容によって費用は異なります)
人材紹介
1名採用 紹介料金 30万円~50万円(採用スキル等によって異なります)
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
在留期間は3年で、1年又は6か月ごとの更新が必要です。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
特定産業分野(14分野)
※特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業の2分野のみ特定技能2号の受入れ可
特定産業分野別情報